中川工務店の中川専務です。
先日、相続専門の税理士でありながら、社会人落語家「参遊亭英遊」としてもご活躍中の石倉英樹先生をお迎えし、『落語で相続』のイベントを開催しました。笑いの中にしっかりと学びが詰まった、実に興味深い時間となりました。その中でも特に注目を集めたのが「相続時精算課税制度」についてのお話です。
今回はその内容を、少し振り返ってみたいと思います。

相続時精算課税制度とは?
この制度は、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上(※)の子や孫へ財産を贈与する際に利用できる制度です。
※2022年3月31日以前の贈与に関しては、対象年齢は20歳以上です。
通常、贈与には贈与税がかかりますが、この制度を選択すると、次の2つの控除が適用されます。
1. 年間110万円以下の贈与は非課税となる「基礎控除」
2. 上記を超える分についても、累計2,500万円までは非課税となる「特別控除」
もし特別控除の累計額が2,500万円を超えた場合、その超過分には一律20%の贈与税が課されます。
2024年からの新しい非課税枠に注目!
2024年1月1日からは、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。この金額以下の贈与であれば、贈与税がかからず、特別控除(2,500万円)にも含める必要がありません。
これにより、制度はさらに利用しやすくなっています。
生前贈与の選択肢として活用を
相続時精算課税制度は、上手に活用することで、将来の相続対策や資産の有効活用に繋がる可能性があります。生前贈与をお考えの方は、ぜひ一度この制度を検討してみてはいかがでしょうか。
相続は「難しい」ものと思われがちですが、こうした制度を知ることで、より身近に、そして前向きに考えられるようになります。
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